第28回東北絆活動
NPO法人 サイクルボランティアジャパン

NPO法人
サイクルボランティアジャパン


私たちについて
当団体の趣旨
サイクリングは人生の楽しみを創造できるスポーツです。
年齢も時季も関係なく誰でも楽しめます。家を一歩出ればそこから全てがフィールドであり、様々な楽しみを自分で創造していける生涯スポーツなのです。
私たちはこの素晴らしい楽しみをより多くの方々に広めて行きたく思っています。かつて経験したことのない場所を訪れて見聞を広げると共に、人々との触れ合いを深めるためのサイクリングと、自転車の楽しさをさらに多くの人に伝えていくことや心身のハンディなどで、これまで自転車との関わりが持ちにくかった方々に対して、安全にサイクリングができるように協力したり、緊急時の支援に献身しようというボランティアサイクリングを両立させることこそが、サイクリストとしての理想でありとても大切なことではないかと考えています。

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設 立 趣 意 書
特定非営利活動法人
サイクルボランティア・ジャパン定款
2011 年 3 月 25 日
趣 旨 サイクリングは人生の楽しみを創造できるスポーツです。 年齢も時季も関係なく誰でも楽しめます。家を一歩出ればそこから全てがフィールドであり、 様々な楽しみを自分で創造していける生涯スポーツです。また、環境にやさしいエコロジーな乗 り物でもあります。 こうした自転車のもつ素晴らしさをより多くの人々に伝えると共に、さまざまな社会貢献活動を さらに充実したかたちで進めていけるよう組織的基盤をより一層確立し、上記のような活動をは じめ、サイクリングやツーリングを楽しむ方々への情報提供、国内だけでなく多くの国々の人々 へさまざまな働きかけ(受け入れ、自転車の寄贈、海外ツーリングの実施、海外サイクリスト団 体との交流)を通して「平和で友好的な国際交流を深める活動」、自転車に関連する他の諸団 体、「障害」者(児)・交通遺児などを支援するボランティア組織他、個人や団体及び企業を問わ ず必要に応じて協力しながらこうした事業を進め、自転車を媒介として「他人を思いやるよりよい 社会を構築」するために貢献・寄与することを目的とし、さらに活動の幅を広げていきたく考えて おります。 申請に至るまでの経緯 任意団体として2008年5月サイクルボランティア・ジャパンを発足させ、「障害」をもった方々を 対象にした1泊2日のサイクリングイベント(毎回「障害」をもった方の参加20名、全体で60名) を毎年行なったり、他団体と協力して視覚「障害」者を対象にしたタンデムイベントの実施(3回)、 海外交流サイクリング(1回)などをしてきましたが、4年目の年度を迎えるにあたって 2011 年 3 月 25 日に設立総会を行い、上記の趣旨を確認し法人申請をするにいたりました。
第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人サイクルボランティア・ジャパンという。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館4階 に置く。 (目 的) 第3条 この法人は、一般市民や障害者の方に対して、サイクリングスポーツのイベ ントや支援事業に関する事業を行い、生涯スポーツ振興に寄与することを目的 とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 。 (事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし て、次の事業を行う。 (1)サイクリングの楽しさを訴える活動や、イベントを主催する。 (2)各種サイクリングイベントの実施協力を行う。 (3)講演会・展示会その他PR活動を行う。 (4)走行環境保全・走行マナーの向上活動を行う。 (5)災害や非常時の支援活動を行う。 (6)国内外に向け情報提供及び活動支援を行う。 2 この法人は、次のその他の事業を行う。 (1) イベント企画事業 (2) 出版及び物販事業 3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、 その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。 第2章 会 員 (種 別) 第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以 下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体 (3) 名誉会員 この法人運営に賛同し、特別の協力してくださっている 個人・団体 ・任期は次期総会までとし、会費は無料とする。 ・今年度(2017)会員として、岩崎知己氏(一般財団法人淡路島くにうみ協 会)、西 道典氏(南相馬市男山八幡神社宮司)、田川順一氏(東北支 援コーディネーター) (入 会) 第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書によ り、理事長に申し込むものとする。 3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を 認めなければならない。 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付し た書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅 したとき。 (3) 納入した会費の会計年度が終了したとき。 (4) 除名されたとき。 (退 会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ とができる。 (除 名) 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名す ることができる。 (1) この定款に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行